また、原審では、リツイート者と同様に、改変されてXの氏名が表示されなくなった画像については、同一性保持権・氏名表示権の侵害も認定しました。, 【リツイート者の著作権侵害の成否】 「リツイートしただけなのに、著作権侵害になってしまう場合がある」と判断したこの事件、厳しすぎるようにも感じますが皆さんはいかが思われますか? From a purely visual perspective, one could define “display” as the mere act of incorporating content into a webpage that is then pulled up by the browser—e.g., the act by SoccerMANIA.com of using an in-line link in its webpage to direct the user’s browser to retrieve the Pelé image from SoccerPASSION.com’s server each time he navigates to SoccerMANIA.com. リツイート時に画像の一部が切り取られること自体に対してはツイッター社の今後の対応が必要になると思われますが、いずれにしても著作物の利用に対しては細心の注意が必要であることを示唆した判決といえると思います。, 〒530-0044 大阪市北区東天満二丁目9番4号 千代田ビル東館6階[TEL] 06-6881-0871 [FAX] 06-6881-0872[MAIL] info@seisaito.com. ことは著作者の公衆送信権を侵害する ことが明らかであり、争点となってい ません。 他方、上記ツイートのリツイート(第 三者のツイートを紹介・引用するツイッ ター上の再投稿)行為が著作者の公衆 送信権を侵害するか否かが第1審、原 ご訪問ありがとうございます。 令和2年7月21日,最高裁判所第3小法廷は,Twitterにおいて他の投稿者が行ったツイートをリツイートした投稿が,著作者人格権侵害にあたるとした原審(知財高判平成30年4月25日)に対する上告を棄却し,原審の判断が確定しました(→判決文)。 最高裁 平成 30 年(受)第 1412 号 発信者情報開示請求事件 令和 2 年 7 月 21 日 第三小法廷判決 . 一方で、リツイートによる著作財産権の権利侵害については認められませんでした。最高裁判決を前提にすると、権利侵害の側面が強いインラインリンクについても、著作財産権はまったく機能しない可能性があるのです。 2020年7月21日『リツイートでも犯罪に』といったタイトルの記事が踊りました。今回はこの最高裁の判断について書いていきます。ニュース各社も、内容若干理解しないまま書いてない?というか、内容が分かりづらいニュースでしたので、ツイッターユーザ パーフェクト10は、裁判所に単純に著作物をウェブページに組み込む行為を「展示(ディスプレイ)」行為と定義するように解釈することを求めます。. 以下、リツイート行為の著作権及び著作者人格 権の侵害の成否に関する本判決の判断を紹介する。 3 判旨 「…公衆送信権侵害(著作権法23条1項)につい て …控訴人が著作権を有しているのは、本件写真 であるところ、本件写真のデータは、リンク先で 技術的な観点から見ると、「展示(ディスプレイ)」とは、展示対象(著作物)をウェブを通して提供する行為、つまり、物理的に0と1の状態のデータとしての著作物を、インターネットを介してユーザーのブラウザに送る行為と定義できます。. 上記のように、裁判所はA氏及びB氏どちらにも 著作に関する侵害があったと認めたようです。 SNS上での反応. 「リツイートによって著作権侵害の判決」というニュースの見出しを見て、驚かれた方も多いかと思います。 見出しだけ見ると、Twitterでリツイートするだけでツイート主に対しての著作権を侵害していることになると受け取れなくもない、ユーザーの不安を煽る見出しです。 【知財高裁判決紹介】リツイート事件(著作権等侵害等) 2018-06-14. この補足意見については、納得できます。 著作者人格権侵害の罪は親告罪であるところ(著作権法123条1項)、無断リツイートされた著作者の多数が告訴を行うとも思われない。 とはいえ、告訴はなくとも捜査機関が捜査を行うことは(理論上は)できるわけなので [6] 、やはり気になる点である。 知財高裁平成30年4月25日判決(平成28年(ネ)第10101号)は,概ね次のとおりの判断をし,東京地裁がした平成27年(ワ)第17928号判決を変更しました。 1 事件の概要及び争点 (1)事件の概要. A氏:著作権侵害〇、著作者人格権侵害〇 B氏:著作権侵害×、著作者人格権侵害〇. 令和 2 年 7 月 21 日 第三小法廷判決, 今月紹介する事件は、ツイッターでリツイートされた画像の一部が自動的に切り取られることが著作権侵害に該当するかどうかが争われた事件の最高裁判決で、リツイートされた際に著作者の氏名が切り取られたことに対し「著作者の氏名を表示する権利を侵害した」との判断を示した事件です。, 【事件の概要】 投稿者のプロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示並びにツイート行為がXの公衆送信権を侵害することは当事者間に争いはなく、第1審においては争いのない公衆送信権侵害を理由に損害賠償請求権などを行使し得るとして、Xの発信者情報の開示請求権を認めました。 判決などによると、男性が自身のウェブサイトに載せたスズランの写真を、ある人物が無断でツイッターに投稿。さらに別の人物がリツイートし� 自身の撮影した写真が無断で使われたツイートがRTされたことで著作権と著作者人格権が侵害されたとして、プロの写真家がTwitter社に発信者情報の開示を求めた民事裁判で、最高裁第3小法廷は発信者情報の開示を命じた2審の知財高裁判決を支持。Twitter社による上告を棄却し、判決が確定した。 【引用のリツイートが著作者人格権を侵害】~最高裁判決. 捜索差押は、「必要があるとき」に、「令状により」行われる(刑訴法218条1項)。こ... 1 国家賠償法 任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とできない(319条1項)。自白とは、犯罪事... 刑法上の故意の錯誤(事実の錯誤、抽象的事実の錯誤、早すぎた構成要件の実現、ウェーバーの概括的故意、法律の錯誤... 刑事事件で問題となる刑法上の違法性正当化事由のうち、過剰防衛・誤想防衛に関する論点をまとめています。過剰防衛... 二次的著作物のうえには、通常の著作権(著作権法17条)のほか、著作権法28条の権利が成立します。この二次的著... ①法律による行政の原理 さらに、本件リツイート者らからさらに公に伝達したことはうかがわれないとして公衆送信権の侵害も認めませんでした。, 一方、原審では、著作権(公衆送信権等)侵害は否定したものの、画像が改変されたことについて同一性保持権の侵害を、改変された結果Xの氏名が表示されなくなったことに対して氏名表示権の侵害を認めました。, そこで、上告人は「①本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていないし,②本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから,本件各リツイート者は,本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2 項)しているといえるのに,本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害を認めた原審の判断には著作権法の解釈適用の誤りがあるというものである」として上告しました。, 最高裁では、所論①について、著作権法19条1項(氏名表示権)の「「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。したがって,本件各リツイート者が,本件各リツイートによって,上記権利の侵害となる著作物の利用をしていなくても,本件各ウェブページを閲覧するユーザー の端末の画面上に著作物である本件各表示画像を表示したことは,著作権法19条1項の「著作物の公衆への・・・提示」に当たるということができる。」と判断しました。, 次に、所論②については、「本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても,本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり,本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各表示画像をクリックしない限り,著作者名の表示を目にすることはない。また,同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。そうすると,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。」と判断し、上告人の所論の点に関する原審の判断を是認しました。, 【コメント】 視覚的な面から考え、「展示(ディスプレイ)」する行為とは、単純にウェブページに著作物を組み込む行為と定義されるべきです。, 例えば、「サッカーマニアコム(HTML)」が、「サッカーパッションコム(画像)」がウェブにアップロードした「ペレの写真」を、「サッカーマニアコム(HTML)」のウェブサイトに組み込んだ行為は、「展示(ディスプレイ)」行為と言えます。. 弊所は、令和2年度12月28日午前まで営業しています。令和2年年末においては、令和2年12月25日金曜日まで平常営業し、26日土曜日、27日日曜日は暦通り休業し、令和2年12月28日月曜日は午前のみの営業で本年の営業を終了する予定です。年始の営業開始につきましては、追ってご報告いたします。 年末年始の休業期... 弁護士齋藤理央の情報発信について、まとめています。 目次1 新聞2 テレビ番組3 雑誌・週刊誌4 ウェブメディア4.1 時事通信社4.2 Jcastニュース 4.3 弁護士ドットコムニュース 新聞 令和2年7月23日付北海道新聞にコメントが掲載されました。 令和2年7月22日付読売新聞朝刊にコメントが掲載さ... I2練馬斉藤法律事務所はインスタグラムに対する発信者情報開示の実績が複数あります。 東京地方裁判所知的財産権法専門部で審理される知的財産権侵害、同地法裁判所保全部で審理される人格権侵害双方の仮処分申立経験がありますので、インスタグラム上の権利侵害でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください(※)。 ※知財部と... Twitter/ツイッターは、ツイート投稿時点のアクセスログを保有していないものの、アカウント開設時のアクセスログ及び、アカウントログイン時のアクセスログ(IPアドレスとタイムスタンプのみ)を保有しています。また、 メールアドレスを保有し、携帯電話認証のためのSMSアドレスを保有している場合があります。 し... 目次1 第1 著作権侵害訴訟の管轄1.1 土地管轄1.1.1 普通裁判籍1.1.2 特別裁判籍1.1.3 競合管轄の定め2 第2 少額知財訴訟の管轄2.1 特許侵害訴訟の例外(競合管轄)2.2 意匠権等に関する訴えの場合3 第3 実際の運用とその問題点3.1 問題点4 第4 簡易裁判所の活用4.1 1 簡裁... ➁氏名表示権の侵害「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているか, 上告審戸倉裁判長補足意見※基本的に判決を補足するもの(ツイッターユーザーやツイッター社に対する要望を含む), i. ①に対して、「本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない」という上告理由が主張されていました。 最高裁判示 The Incorporation Test Embraced by P10. ツイートのアカウント見れば著作権侵害とわかる にもかかわらずリツイートしたらそれも著作権侵害という判決 . 詳細な判断を紹介する前に、どの部分が争点になったのかを把握しやすいように第1審・原審・最高裁の判断を、簡単にまとめました。 From a technological perspective, one could define “display” as the act of serving content over the web—i.e., physically sending ones and zeroes over the internet to the user’s browser. 写真家である X(被上告人、第1審原告)が、Xの著作物である写真(以下、「本件写真」)が無断でツイッターに投稿されたことにより、本件写真に係るXの氏名表示権などが侵害されたとして、ツイッタージャパン及び米国ツイッター社(上告人、第1審被告)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」)4条1項に基づき、投稿にかかる発信者情報の開示を求めた事案です。 著作物の利用による著作者人格権との抵触 -リツイート事件最高裁判決を題材に- 弁護士 田中 敦 1 はじめに 本年7月21日、最高裁が、Twitter上のリツイートによる著作者人格権侵害を認める判決(以下「 […] 三.検討 1.本件リツイートは公衆送信侵害とならない 本判決は、リツイートは自動的にリンクを作成するものにすぎず、ファイルを送信するものではないので、リツイートをした者は公衆送信の主体でないとしています(著作権法2条1項7の2、23条)。 著作権侵害とリツイートについて判決に関する興味深い記事がありました。 リツイートするだけで身元が他人に知られるリスクがあることを示した知財高裁判決(栗原潔) – Yahoo!ニュース 本件は,インターネットサービ … 行政活動は、法律に基づき、法律に従って行わなければなりません。 本件は,写真(以下「本件写真」という。)の著作者であるyが,ツイッターでのリツイートにより本件写真に係るyの氏名表示権(以下「本件氏名表示権」という。)等を侵害されたと主張する事案です。 第2 上告代理人中島徹ほかの上告受理申立て理由第3の2について 1 所論は,1本件各リツイート者は,本件各リツイートによって, 投稿ユーザーに対しての処置に加え、リツイートユーザーも著作権の侵害に当たるとして同じく情報開示請求をしています。 記事中では最高裁で争っていたのは利権侵害になるのか? というところですが。 問題の争点はリツイート上で写真がトリミングされるという仕様の話です。 ※写真は� リツイートで個人情報を開示へ。 2020年12月25日 (金) ... による写真の自動トリミングも同一性保持権の侵害に 最高裁判決. 最近、Twitter(ツイッター)で大きな話題が舞い込んできました。 なんと日本の裁判でTwitter(ツイッター)で写真の無断リツイートは著作権侵害になるという判決が決まりました。 今回は、最高裁でTwitter(ツイッター)で写真の無断リツイートは著作権侵害に当たるという話です。 The Server Test Embraced by Google・Googleから主張されたサーバーテスト, ii. この考え方のもとでは、「サッカーパッションコム(画像)」がインターネット上にアップロードした「ペレの写真」を「サッカーマニアコム(HTML)」のウェブページに組み込んだ「サッカーマニアコム(HTML)」は、「ペレの写真」を「展示(ディスプレイ)」した行為主体となります。, 米国の裁判所は、サーバーテストを採用し、画像の発信者が画像の展示主体であると判断しました。, 日本でも、著作財産権についてはサーバーテスト(画像の発信者が侵害主体とする考え方)が妥当するという見解が根強い所と理解しています。, 最高裁判所は、「自動的に,上記リンクを指示する情報及びリンク先の画像の表示の仕方(大きさ,配置等)を指定する情報を記述したHTML(ウェブページの構造等を記述する言語)等のデータ(以下「本件リンク画像表示データ」という。)」と判示しています。このように、本判決においてリンク画像表示データとは、HTMLなどのマークアップ言語を意味していると理解されます。, 最高裁判所は、以下のように述べて、「本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしている」としてインコーポレーションテストによる権利侵害を是認したと考えられます(私見)。, 「本件各リツイート者は,その主観的な認識いかんにかかわらず,本件各リツイートを行うことによって,前記第1の2(5)のような本件元画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係る本件リンク画像表示データを,特定電気通信設備である本件各ウェブページに係るサーバーの記録媒体に記録してユーザーの端末に送信し,これにより,リンク先である本件画像ファイル保存用URLに係るサーバーから同端末に本件元画像のデータを送信させた上,同端末において上記指定に従って本件各表示画像をトリミングされた形で表示させ,本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし,本件氏名表示権を侵害したものである。」, 「上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,「侵害情報」である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。」, 著作者人格権侵害においてインコーポレーションテストという考え方を加味しなければならないのは必然とも考えられます。, 今回のケースでモーダルウィンドウが開かないようなケースに氏名表示権侵害を認めないことは難しいのではないかと思います。, そして、そうしたトリミングの態様を決定しているのはHTMLなどのリンク画像表示データの発信者です。そこで、氏名表示権侵害については、やはり、インコーポレーションテストの視点は避けられないと考えられます。, なお、最高裁判所はモーダルウィンドウのことには言及せず別のウェブページと言っています。別のURLが表示されるため、このような表現をとったものと思われますが、実際に同じページでモーダルウィンドウが展開しているように考えられます。ただし、何をもってウェブページというかは、議論があるものと考えられます。, 令和元年10月30日東京地方裁判所民事29部判決( 令和1(ワ)15601事件名 損害賠償(著作権等侵害)請求事件)などにおいて、ウェブサイトに写真を卑猥な画像とともに表示する場合、著作者人格権侵害とみなされます。, やはり、これも仮にインラインリンクで表示された場合、HTML発信者側に侵害責任を見出すべきものと考えられます。, 上告受理決定の際に、民事訴訟法318条3項により、「重要でない」として、排除されました。, 同一性保持権はさらに複雑な問題があります。例えば、令和元年12月24日東京地方裁判所民事46部判決(平成29(ワ)33550損害賠償等請求事件)では、より詳細な同一性保持権侵害に関する判示がされています。, 最新ログイン時IPアドレスとタイムスタンプの開示はプロバイダ責任制限法上の重要論点としてリツイート事件のもう一つの重要課題でした。しかし、この点は棄却されています。, ※第四号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第五号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻, 本当にサーバーテストで説明がつくのか。また、結論として妥当と言えるのか。疑問も多い部分です。特に、これからのウェブ表現の発展によって、サーバーテスト一択という視点はおそらく機能しなくなると考えられます。, ツイッターのサーバーに保存した画像をインラインリンクで表示しています。この場合に著作財産権侵害が生じないというのは、やはり問題ではないでしょうか。, https://cabanier.github.io/WebXRLayers-samples/tests/, https://cabanier.github.io/WebXRLayers-samples/tests/cube-sea.html, https://cabanier.github.io/WebXRLayers-samples/media/textures/cube-sea.png, 無形利用である翻案権侵害は、おそらく③➡④の過程で新たな創作的表現を付加することにより成立すると解されます。, 包含著作物と、非包含著作物の関係は?ウェブサイトと、個々のメディア(著作物)の関係は?, https://www.toben.or.jp/message/pdf/houritsujitsumukenkyu_35.pdf, 東京弁護士会が発行している法律実務研究に寄稿させて頂きました。インラインリンクを、HTMLと著作権及び、リンクと著作権というウェブサイトを巡る2つの大きな論点に分けて論じています。 pic.twitter.com/rPMG3TmrhQ. リツイート事件最高裁判決に関連して、少しだけメモしておきます。. Adopting this definition, as Google urges the Court to do, SoccerPASSION.com would be the entity that “displays” the Pelé image, and SoccerMANIA.com would not risk liability for direct infringement (regardless of whether its in-line linking would otherwise qualify as fair use). 本件では、「投稿者」と「リツイート者」に大きく分けて判断がなされており、最高裁まで争ったのは、リツイート者に対する著作権侵害の成否になります。, 【投稿者の著作権侵害の成否】 弁護士法人イノベンティア 主催 第5回リーガル・アップデート・ライブ. P10 urges the Court to adopt this definition. ツイートのアカウント見れば著作権侵害とわかる にもかかわらずリツイートしたらそれも著作権侵害という判決 . 内 容. リツイートと著作者人格権侵害に関するリツイート事件最高裁判決について Zoomによるウェブセミナー. All Rights Reserved. ①に対して、「本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない」という上告理由が主張されていました。 最高裁判示 また、リツイートの際、本件写真は画像の上部及び一部がトリミング(一部切除)された形となっており、Xがウェブサイトに掲載した際には表示されていたXの氏名が表示されなくなっていた。, 【第1審及び最高裁の判断のまとめ】 Googleが裁判所に主張するように、「展示(ディスプレイ)」する行為とはサーバーを介して物理的に著作物を提供する行為と定義されるべきです。この定義が採用されることによって「ペレ(サッカーの王様)の写真」をアップロードした「サッカーパッションコム(画像)」が「展示(ディスプレイ)」の主体となります。, 反対に「サッカーマニアコム(HTML)」が直接的な著作権侵害主体とされることはありません(他にもインラインリンクがフェアユースなど他の理由で適法となる可能性がありますがここではその話には触れません。)。, 端的にいうと画像を表示しているのはHTMLなど(最高裁判所のいうリンク画像表示データ)を発信した者という考え方と理解しています。以下、事件の中のパーフェクト10の主張をご紹介します。. Under it, SoccerMANIA.com, as the host of its own webpage which incorporates the Pelé photo from SoccerPASSION.com, would be the entity that “displays” that image. 著作権・コンテンツローなど知財IT法分野で弁護士をお探しの方はわたしがご案内します。, 練馬区で交通事故・損害賠償・刑事弁護・離婚相続・不動産・債権回収などの業務で法律事務所をお探しの方はボクがご案内します!. 【リツイート事件に最高裁判決!わかりやすく解説】 リツイート画像による利権侵害による 最高裁の判決が出たようですね。 自分が撮影した写真の無断投稿が「リツイート」されたことで、「著作者人格権」が侵害 … 2020年7月22日 19:01 . 三.検討 1.本件リツイートは公衆送信侵害とならない 本判決は、リツイートは自動的にリンクを作成するものにすぎず、ファイルを送信するものではないので、リツイートをした者は公衆送信の主体でないとしています(著作権法2条1項7の2、23条)。 氏名表示権侵害の成否については,「控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる。 今回のリツイートした場合も著作権侵害に該当するという判決であれば、 今後、日本では『Twitter(ツイッター)のリツイート機能が削除される可能性』があると思いますね。 著作権を過激に主張することで写真を閲覧するユーザーも減る可能性が高いです。 これを、... ①捜索/差押の要件 国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについ... Twitter/ツイッターは、ツイート投稿時点のアクセスログを保有していないものの、アカウント開設時のアクセ... 民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)家事審判事件・行政事件・非訟事件・仲裁事件における原則的な報酬算定, 令和元年10月30日東京地方裁判所民事29部判決( 令和1(ワ)15601事件名 損害賠償(著作権等侵害)請求事件), 令和元年12月24日東京地方裁判所民事46部判決(平成29(ワ)33550損害賠償等請求事件), インラインリンクのデータ統合作用の性質を巡る著作権法解釈の論点−包含(収録)著作物と被包含(被収録)著作物の関係について, コンテンツ=エンターテイメント・アート・教養・広告などの領域の文化及び産業を巡る法律問題. Copyright ©2020 I2練馬斉藤法律事務所. 本件では、特に、リツイートされた際に画像の一部が自動的に切り取られた結果Xの氏名が表示されなくなったことが、著作権侵害に該当するのかどうかが争われました。, 【著作権侵害が問題となった画面】 本件写真は、X が自己のウェブサイトに掲載した写真で、ツイッター上で表示されたのは、以下の3つの場面です。, ①投稿者のツイッター上のアカウントにおいて無断で本件写真プロフィール画像として用いられ、その後当該アカウントのタイムライン及びツイートにも表示, ②投稿者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ、そのアカウントのタイムラインにも表示, ③さらに無断で②のツイートのリツイートがされ、リツイート者のアカウントのタイムラインに表示。なお、リツイート者らのリツイートに本件写真が表示されるのは、タイムラインのウェブページに上記②のツイート画像ファイル保存へのインラインリンクが自動的に設定されるためである。